期間終了指名停止

西武建設株式会社

佐賀県による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
佐賀県
措置日
2023年12月28日
措置期間
2023年12月28日から2024年2月27日まで
理由分類
詐欺・虚偽
措置理由(原文)
対象業者は、建設業法第 15 条第2号の規定に違反して、資格要件を満たさない者を営 業所の専任技術者として配置していた。また、経営事項審査において、資格要件を満たさ ない者を技術職員名簿に記載し虚偽の申請を行うことにより得た経営事項審査結果を公 共工事の発注者に提出し、公共発注者がその結果を資格審査に用いた。 これらのことが、建設業法第 28 条第1項本文及び同項第2号に該当すると認められる として、国土交通省関東地方整備局から令和5年7月 21 日付けで、同条第1項の規定に 基づく指示処分及び同条第3項の規定に基づく営業の停止命令(45 日間)を受けた。
根拠規程
佐賀県建設工事等請負・委託契約に係る指名停止等の措置要領
対象法人所在地
埼玉県所沢市くすのき台一丁目 11-1

公表された事案の概要

概要は公式原文をご確認ください。

公式資料

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