期間終了指名停止・入札参加停止
株式会社トーエネック
浜松市による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 浜松市
- 公表データソース
- 浜松市 物品の購入等に係る入札参加停止等の運用状況一覧
- 措置日
- 2016年6月4日
- 措置期間
- 2016年6月4日から2016年7月3日まで
- 理由分類
- 許認可法令違反
- 措置理由(原文)
- 三重県及び三重県企業庁が発注した電気工事において、建設業法第3条第1項の許可を受けないで建設業を営むものと、同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な建設工事の範囲を超える金額をもって下請契約を締結したことについて、国土交通省中部地方整備局長より、平成28年5月16日に同法第28条第3項に基づく監督処分(営業停止7日間)を受けたため。 別表第2第8号(不正又は不誠実な行為)に該当
- 根拠規程
- 三重県及び三重県企業庁が発注した電気工事において、建設業法 別表第2第8号(不正又は不誠実な行為)に該当
- 対象法人所在地
- 愛知県名古屋市中区栄一丁目20番31号
公表された事案の概要
三重県及び三重県企業庁が発注した電気工事において、建設業法第3条第1項の許可を受けないで建設業を営むものと、同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な建設工事の範囲を超える金額をもって下請契約を締結したことについて、国土交通省中部地方整備局長より、平成28年5月16日に同法第28条第3項に基づく監督処分(営業停止7日間)を受けたため。
公式資料
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