現在停止中指名停止

(株)大島

農林水産省九州農政局による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
農林水産省九州農政局
公表データソース
農林水産省中国四国農政局 指名停止情報
措置日
2026年8月31日
措置期間
2026年8月31日から2026年9月30日まで
理由分類
許認可法令違反
措置理由(原文)
建設業法違反行為 株式会社大島が、佐賀県内で請け負った建築一式工事において、建設業法第3条第1項の許可を受けないで建設業を営むものと、同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な建設工事の範囲を超えて下請契約を締結したことが、建設業法第28条第1項第六号に該当するとして、令和8年7月17日、建設業許可部局である九州地方整備局長から7日間の営業停止処分を受けたため。
対象法人所在地
未収録

公表された事案の概要

株式会社大島が、佐賀県内で請け負った建築一式工事において、建設業法第3条第1項の許可を受けないで建設業を営むものと、同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な建設工事の範囲を超えて下請契約を締結したことが、建設業法第28条第1項第六号に該当するとして、令和8年7月17日、建設業許可部局である九州地方整備局長から7日間の営業停止処分を受けたため。

公式資料

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