期間終了指名停止

パナソニックEWエンジニアリング株式会社

芦屋市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
芦屋市
公表データソース
芦屋市 令和6〜8年度 指名停止措置状況
措置日
2025年2月20日
措置期間
2025年2月20日から2025年5月19日まで
理由分類
許認可法令違反
措置理由(原文)
実務経験の充足しない者を営業所の専任技術者に配置していたほか、工事現場に主任技術者として配置していたことを受けて、国土交通省近畿地方整備局長から建設業法第28条第1項の規定に基づく指示処分並びに同法同条第3項の規定に基づく営業停止処分を受けたため。
根拠規程
別表2-7(2)
対象法人所在地
大阪府大阪市中央区城見2-1-61
法人番号
3120001089786

公表された事案の概要

建設業法違反行為

公式資料

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