期間確認中指名停止
新明和(株)
市川町による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 市川町
- 公表データソース
- 市川町 市川町 令和7年度 指名停止措置等一覧表
- 措置日
- 2025年4月22日
- 措置期間
- 2か月
- 理由分類
- 独占禁止法違反
- 措置理由(原文)
- 県外の一般建設工事等において、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条に違反し、公正取引委員会から排除命令及び課徴金納付命令を受け、違反行為の事実を公表されたため。(市川町指名停止基準別表第2の2(1)ウ、第4条第2項適用)
- 根拠規程
- 市川町指名停止基準 別表第2
- 対象法人所在地
- 宝塚市
公表された事案の概要
県外の一般建設工事等において、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条に違反し、公正取引委員会から排除命令及び課徴金納付命令を受け、違反行為の事実を公表されたため。(市川町指名停止基準別表第2の2(1)ウ、第4条第2項適用)
公表資料・保存記録
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