期間確認中指名停止

新明和(株)

市川町による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
市川町
公表データソース
市川町 市川町 令和7年度 指名停止措置等一覧表
措置日
2025年4月22日
措置期間
2か月
理由分類
独占禁止法違反
措置理由(原文)
県外の一般建設工事等において、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条に違反し、公正取引委員会から排除命令及び課徴金納付命令を受け、違反行為の事実を公表されたため。(市川町指名停止基準別表第2の2(1)ウ、第4条第2項適用)
根拠規程
市川町指名停止基準 別表第2
対象法人所在地
宝塚市

公表された事案の概要

県外の一般建設工事等において、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条に違反し、公正取引委員会から排除命令及び課徴金納付命令を受け、違反行為の事実を公表されたため。(市川町指名停止基準別表第2の2(1)ウ、第4条第2項適用)

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