期間終了指名停止・入札参加停止

株式会社 梅原工務店

茨城町による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
茨城町
措置日
2016年4月27日
措置期間
2016年4月27日から2016年5月10日まで
理由分類
安全管理・事故
措置理由(原文)
(株)梅原工務店は,平成28年2月26日,茨城県農林水産部農村環境課発注の県北東部2期地区道 路工事の重力式擁壁基礎工事(常陸太田市上大門地内)において,安全管理措置の不適切により,作 業員が重傷を負う事故を生じさせた。 安全管理措置の不適切により工事関係者の負傷事故を起こしたことは,「茨城町建設工事等請負業 者指名停止等措置要領」(平成6年要領第1号)第2条第1項及び別表第1第8号に該当する。 〈茨城町建設工事等請負業者指名停止等措置要領別表第1第8号〉 措置要件期間 (安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故) 8当該認定をした日から 一般工事の施工に当たり,安全管理の措置が不適切であった ため,工事関係者に死亡者若しくは負傷者を生じさせた場合に2週間以上2箇月以内 おいて,当該事故が重大であると認められるとき。 問い合わせ先 茨城町総務部財政課 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地 電話029(240)7123(ダイヤルイン)
根拠規程
茨城町建設工事等請負業者指名停止等措置要領 安全管理措置の不適切により工事関係者の負傷事故を起こしたことは,「茨城町建設工事等請負業 者指名停止等措置要領」(平成6年要領第1号)第2条第1項及び別表第1第8号に該当する。 〈茨城町建設工事等請負業者指名停止等措置要領別表第1第8号〉 措置要件期間 (安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故) 8当該認定をした日から 一般工事の施工に当たり,安全管理の措置が不適切であった ため,工事関係者に死亡者若しくは負傷者を生じさせた場合に2週間以上2箇月以内 おいて,当該事故が重大であると認められるとき。 問い合わせ先 茨城町総務部財政課 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地 電話029(240)7123(ダイヤルイン)
対象法人所在地
茨城県常陸太田市小目町517番地
法人番号
2050001026491

公表された事案の概要

(株)梅原工務店は,平成28年2月26日,茨城県農林水産部農村環境課発注の県北東部2期地区道 路工事の重力式擁壁基礎工事(常陸太田市上大門地内)において,安全管理措置の不適切により,作 業員が重傷を負う事故を生じさせた。

公表資料・保存記録

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