期間終了指名停止
大旺新洋(株)
文部科学省による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 文部科学省
- 公表データソース
- 文部科学省 文教施設工事調達情報 指名停止措置(履歴ID系列)
- 措置日
- 2012年11月2日
- 措置期間
- 2012年11月2日から2013年3月1日まで
- 理由分類
- 独占禁止法違反
- 措置理由(原文)
- 文部科学省の有資格登録業者27社を含む44社が、国土交通省四国地方整備局等が発注する工事において、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、平成24年10月17日、公正取引委員会から同法第7条第2項の規定に基づく排除措置命令及び同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金納付命令を受けた。
- 対象法人所在地
- 未収録
- 法人番号
- 6490001003781
公表された事案の概要
文部科学省の有資格登録業者27社を含む44社が、国土交通省四国地方整備局等が発注する工事において、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、平成24年10月17日、公正取引委員会から同法第7条第2項の規定に基づく排除措置命令及び同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金納付命令を受けた。
公式資料
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