期間終了指名停止
(株)エスワイシステム
春日井市による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 春日井市
- 公表データソース
- 春日井市 平成25年度指名停止措置状況
- 措置日
- 2013年4月11日
- 措置期間
- 2013年4月11日から2013年8月10日まで(公表期間から算出)
- 理由分類
- その他
- 措置理由(原文)
- システム開発等の業務における労働者派遣事業に関して、労働者派遣法に違反したとして、平成25年3月14日、愛知労働局から、労働者派遣法に基づく事業停止命令(2ヶ月)を受けたもの
- 根拠規程
- システム開発等の業務における労働者派遣事業に関して、労働者派遣法に違反したとして、平成25年3月14日、愛知労働局から、労働者派遣法に基づく事業停止命令(2ヶ月)を受けたもの
- 対象法人所在地
- 名古屋市東区代官町35-16
- 法人番号
- 6180001016220
公表された事案の概要
システム開発等の業務における労働者派遣事業に関して、労働者派遣法に違反したとして、平成25年3月14日、愛知労働局から、労働者派遣法に基づく事業停止命令(2ヶ月)を受けたもの
公式資料
重要な判断の前に原文をご確認ください。公表機関側の検索番号更新により掲載ページの内容が変わることがあるため、保存原文がある場合はそちらを優先して表示します。