期間終了指名停止

株式会社大滝工務店

環境省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
環境省
公表データソース
環境省 指名停止情報
措置日
2022年10月11日
措置期間
2022年10月11日から2022年11月10日まで
理由分類
不正・不誠実な行為
措置理由(原文)
指名停止等措置要領(工事) 別表2第16号 (不正又は不誠実な行為) 株式会社大滝工務店の使用人は、令和3年10月16日、千葉県発注の航路浚渫 工事において、土運船に積載したバックホウを使用して土砂を岸壁に卸す作業中 に、同土砂が水面に脱落するのを防ぐため必要な措置を講じなかったことから、港 則法違反で、令和4年6月1日付けで起訴され、同日付けで罰金刑の略式命令を 受けた。 このことが、工事請負契約等に係る指名停止等措置要領別表2第16号(不正又 は不誠実な行為)に該当すると認められるため。
根拠規程
指名停止等措置要領(工事) 別表2第16号
対象法人所在地
東京都品川区南品川1-3-9

公表された事案の概要

株式会社大滝工務店の使用人は、令和3年10月16日、千葉県発注の航路浚渫 工事において、土運船に積載したバックホウを使用して土砂を岸壁に卸す作業中 に、同土砂が水面に脱落するのを防ぐため必要な措置を講じなかったことから、港 則法違反で、令和4年6月1日付けで起訴され、同日付けで罰金刑の略式命令を 受けた。 このことが、工事請負契約等に係る指名停止等措置要領別表2第16号(不正又 は不誠実な行為)に該当すると認められるため。

公式資料

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