期間終了指名停止

中勝建設株式会社

安芸市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
安芸市
公表データソース
安芸市 安芸市 公開中の令和6・7年度指名停止公表
措置日
2025年1月9日
措置期間
2025年1月9日から2025年3月30日まで
理由分類
許認可法令違反
措置理由(原文)
中勝建設株式会社は、民間発注の工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、土木一式工事に係る同項の許可を受けていないにも関わらず、その請負金額が建設業法施行令第1条の2第1項に定める金額以上となる建設工事を施工した。また、当該工事が土木一式工事であるにも関わらず、令和5年9月30日を審査基準日とする経営事項審査において、同社は、本工事の請負金額を建築一式工事の完工高の一部として計上し、事実と異なる内容を記載して経営事項審査の申請を行ったことが併せて判明した。このことが同法第28条第1項第2号に該当するとして、同条第3項に基づき高知県知事から営業停止処分を受けたため。ついては、安芸市建設工事等請負業者指名停止措置要綱別表第1第3項第7号に該当するため、指名停止を行う。
根拠規程
安芸市建設工事等請負業者指名停止措置要綱 別表第1第3
対象法人所在地
南国市篠原203-1-2階
法人番号
2490001001665

公表された事案の概要

中勝建設株式会社は、民間発注の工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、土木一式工事に係る同項の許可を受けていないにも関わらず、その請負金額が建設業法施行令第1条の2第1項に定める金額以上となる建設工事を施工した。また、当該工事が土木一式工事であるにも関わらず、令和5年9月30日を審査基準日とする経営事項審査において、同社は、本工事の請負金額を建築一式工事の完工高の一部として計上し、事実と異なる内容を記載して経営事項審査の申請を行ったことが併せて判明した。このことが同法第28条第1項第2号に該当するとして、同条第3項に基づき高知県知事から営業停止処分を受けたため。ついては、安芸市建設工事等請負業者指名停止措置要綱別表第1第3項第7号に該当するため、指名停止を行う。

公表資料・保存記録

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