現在停止中指名停止・入札参加停止

株式会社トーニチコンサルタント

浜松市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
浜松市
公表データソース
浜松市 工事請負契約等に係る入札参加停止等の運用状況一覧
措置日
2026年1月20日
措置期間
2026年1月20日から2026年10月19日まで
理由分類
独占禁止法違反
措置理由(原文)
日本交通技術株式会社、ジェイアール東海コンサルタンツ株式会社、大日コンサルタント株式会社、株式会社トーニチコンサルタントは、浜松市が発注した特定跨線橋点検等業務委託において、独占禁止法第3条の規定に違反する行為を行ったとして、令和7年12月19日に公正取引委員会から排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた。なお、ジェイアール東海コンサルタンツ株式会社、大日コンサルタント株式会社及び株式会社トーニチコンサルタントについては課徴金減免制度の適用を受けており、その事実が公表されている。 別表第2第5号(独占禁止法違反行為)
根拠規程
日本交通技術株式会社、ジェイアール東海コンサルタンツ株式会社、大日コンサルタント株式会社、株式会社トーニチコンサルタントは、浜松市が発注した特定跨線橋点検等業務委託において、独占禁止法 別表第2第5号(独占禁止法違反行為)
対象法人所在地
東京都渋谷区本町一丁目13番3号

公表された事案の概要

日本交通技術株式会社、ジェイアール東海コンサルタンツ株式会社、大日コンサルタント株式会社、株式会社トーニチコンサルタントは、浜松市が発注した特定跨線橋点検等業務委託において、独占禁止法第3条の規定に違反する行為を行ったとして、令和7年12月19日に公正取引委員会から排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた。なお、ジェイアール東海コンサルタンツ株式会社、大日コンサルタント株式会社及び株式会社トーニチコンサルタントについては課徴金減免制度の適用を受けており、その事実が公表されている。

公式資料

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