期間終了指名停止

株式会社トーニチコンサルタント

日光市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
日光市
公表データソース
日光市 日光市 指名停止公表PDF
措置日
2026年4月1日
措置期間
2026年4月1日から2026年5月15日まで
理由分類
独占禁止法違反
措置理由(原文)
地方公共団体等が発注する東海旅客鉄道株式会社が管理する線路の跨線橋点検業務において、独占禁止法第3条の規定に違反する行為を行っていたとして、令和7年12月19日、公正取引委員会から独占禁止法に基づく排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた。
根拠規程
日光市建設工事等指名停止措置要綱 第2条第1項別表第7項ウ、第3条第3項
対象法人所在地
東京都渋谷区本町1丁目13-3
法人番号
4011001015552

公表された事案の概要

独占禁止法3条(不当な取引制限の禁止)に違反したことについては、日光市建設工事等指名停止措置要綱第2条第1項別表第7項ウに該当する。なお、課徴金減免制度の適用を受けていることから、同要綱第3条第3項を適用して、指名停止期間を2分の1とする。

公表資料・保存記録

公式原文と、取得時点の内容を残した保存資料を確認できます。必要な資料を選んで開く・ダウンロードできます。

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