期間終了指名停止

みずほ情報総研株式会社

環境省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
環境省
公表データソース
環境省 指名停止情報
措置日
2020年1月17日
措置期間
2020年1月17日から2020年3月16日まで
理由分類
不正・不誠実な行為
措置理由(原文)
(本省) 指名停止等措置要領(物品) 別表2第14号 (不正又は不誠実な行為) 環境省が発注する「平成29年度地球温暖化防止コミュニケー ター等養成委託業務」について、養成セミナーの運営業務を受 注していた事業者(株式会社Y・C・S)が、受講者の一部を有償 で募集し、4回の養成セミナーで16名に日当を渡して受講させ、 また、このうちの一部に、養成セミナーへの参加条件とされてい るテストの正しい回答を情報提供したという不適正な事案が確認 された。本事案は、地球温暖化防止コミュニケーター制度に対す る社会的な信頼を著しく損なうもの、かつ、環境省及び地球温暖 化防止コミュニケーター等関係者との信頼関係を著しく損なうも のであり、また、本事案の主たる発生要因は、受託者の発注先 に対する不十分な管理体制にあるため。
根拠規程
指名停止等措置要領(物品) 別表2第14号
対象法人所在地
東京都千代田区神田錦町2-3
法人番号
9010001027685

公表された事案の概要

(本省) 指名停止等措置要領(物品) 別表2第14号 (不正又は不誠実な行為) 環境省が発注する「平成29年度地球温暖化防止コミュニケー ター等養成委託業務」について、養成セミナーの運営業務を受 注していた事業者(株式会社Y・C・S)が、受講者の一部を有償 で募集し、4回の養成セミナーで16名に日当を渡して受講させ、 また、このうちの一部に、養成セミナーへの参加条件とされてい るテストの正しい回答を情報提供したという不適正な事案が確認 された。本事案は、地球温暖化防止コミュニケーター制度に対す る社会的な信頼を著しく損なうもの、かつ、環境省及び地球温暖 化防止コミュニケーター等関係者との信頼関係を著しく損なうも のであり、また、本事案の主たる発生要因は、受託者の発注先 に対する不十分な管理体制にあるため。

社内共有・確認記録を残したい方へ

この記録と出典を、共有・保存できる資料に。

公表記録1件と出典情報を、社内で共有できるWebレポート・CSV・ZIPにまとめます。法人全体の履歴は含みません。

収録記録・出典・保存できる資料の内容を確認できます。

この記録には、公表内容の訂正・更新として異なる取得内容が保存されています。現在表示している構造化データと保存原文をあわせて確認してください。