期間終了指名停止

(株)吉田建設

文部科学省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
文部科学省
公表データソース
文部科学省 文教施設工事調達情報 指名停止措置(履歴ID系列)
措置日
2009年6月5日
措置期間
2009年6月5日から2009年8月4日まで
理由分類
独占禁止法違反
措置理由(原文)
(株)早勝工務店及び星山工業(株)は、新潟市発注の建築工事において遅くとも平成11年4月1日以降、(株)長北組及び(株)高春組は同市発注の下水道開削工事において遅くとも平成11年4月1日以降、(株)吉田建設は同市発注の下水道推進工事において平成13年3月1日頃以降、受注価格の低下防止等を図るため、受注予定者を決定し、受注予定者が受注できるようにすることにより、公共の利益に反して、同工事の取引分野における競争を実質的に制限していたことが、独占禁止法第3条の規定に違反するものとして、平成16年7月28日に公正取引委員会から勧告を受け、審判手続きを行っていたところ、平成21年5月19日、公正取引委員会から改正前の独占禁止法第54条の規定に基づく審判審決があった。 なお、今回指名停止を措置する4社以外の(株)長北組に関しては、文部科学省に有資格登録がなされていない。
対象法人所在地
未収録

公表された事案の概要

(株)早勝工務店及び星山工業(株)は、新潟市発注の建築工事において遅くとも平成11年4月1日以降、(株)長北組及び(株)高春組は同市発注の下水道開削工事において遅くとも平成11年4月1日以降、(株)吉田建設は同市発注の下水道推進工事において平成13年3月1日頃以降、受注価格の低下防止等を図るため、受注予定者を決定し、受注予定者が受注できるようにすることにより、公共の利益に反して、同工事の取引分野における競争を実質的に制限していたことが、独占禁止法第3条の規定に違反するものとして、平成16年7月28日に公正取引委員会から勧告を受け、審判手続きを行っていたところ、平成21年5月19日、公正取引委員会から改正前の独占禁止法第54条の規定に基づく審判審決があった。 なお、今回指名停止を措置する4社以外の(株)長北組に関しては、文部科学省に有資格登録がなされていない。

公式資料

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