期間終了指名停止

パナソニックEWエンジニアリング株式会社

松戸市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
松戸市
公表データソース
松戸市 令和3年度以降の指名停止業者一覧・解除追記
措置日
2025年3月19日
措置期間
2025年3月19日から2025年4月18日まで
理由分類
許認可法令違反
措置理由(原文)
左記業者は、実務経験の充足しない者を営業所の専任技術者として配置していたほか、工事現場に主任技術者等として配置していた。このことにより、国土交通省近畿地方整備局から令和7年1月31日付けで、建設業法第28条第1項の規定に基づく指示処分及び同法第28条第3項の規定に基づく営業停止処分を受けた。このことは、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるので、指名停止するものである。
根拠規程
松戸市建設工事等請負業者指名停止基準 第2条第1項別表第2第8号(建設業法違反行為)
対象法人所在地
大阪府大阪市中央区城見二丁目1番61号
法人番号
3120001089786

公表された事案の概要

建設業法違反行為

公式資料

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