期間終了指名停止

新明和工業(株)流体事業部営業本部関西支店

宍粟市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
宍粟市
公表データソース
宍粟市 宍粟市 【PDF文書】(PDFファイル:106.5KB)
措置日
2025年4月5日
措置期間
2025年4月5日から2025年6月4日まで
理由分類
独占禁止法違反
措置理由(原文)
機械式駐車装置設置工事において、独占禁止法に違反したとして、令和7年3月24日に公正取引委員会から排除措置命令及び課徴金納付命令を受けたため。(指名停止基準第5条第3項及び別表第2の2(3)適用)
根拠規程
指名停止基準 別表第2
対象法人所在地
大阪府大阪市淀川区宮原3丁目3番31号上村ニッセイビル

公表された事案の概要

機械式駐車装置設置工事において、独占禁止法に違反したとして、令和7年3月24日に公正取引委員会から排除措置命令及び課徴金納付命令を受けたため。(指名停止基準第5条第3項及び別表第2の2(3)適用)

公表資料・保存記録

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