期間終了指名停止

株式会社クリーン工房

松伏町による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
松伏町
公表データソース
松伏町 松伏町 松伏町指名停止措置一覧(令和8年8月1日現在) (pdf, 217.96KB)
措置日
2026年6月1日
措置期間
2026年6月1日から2026年8月31日まで
理由分類
その他
措置理由(原文)
当該業者の代表取締役(当時)は、令和8年2月1日執行の川口市長選挙に際し、自身が選挙運動者を務めていた立候補者に投票することに対する報酬として、同選挙の選挙人に現金を供与した。これにより、令和8年3月27日、当該業者の代表取締役(当時)は起訴され、同日、公職選挙法違反を理由としてさいたま簡易裁判所から罰金の略式命令を受けた。このことは不正行為であり、契約の相手方として不適当であると認められるため。
根拠規程
第2条第1項別表第2第7号(不正又は不誠実行為)
対象法人所在地
埼玉県さいたま市中央区新都心11-2さいたま新都心LAタワー30F
法人番号
4030001002410

公表された事案の概要

当該業者の代表取締役(当時)は、令和8年2月1日執行の川口市長選挙に際し、自身が選挙運動者を務めていた立候補者に投票することに対する報酬として、同選挙の選挙人に現金を供与した。これにより、令和8年3月27日、当該業者の代表取締役(当時)は起訴され、同日、公職選挙法違反を理由としてさいたま簡易裁判所から罰金の略式命令を受けた。このことは不正行為であり、契約の相手方として不適当であると認められるため。

公表資料・保存記録

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