期間終了指名停止

損害保険ジャパン株式会社愛知東支店

新城市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
新城市
公表データソース
新城市 令和2年度以降の指名停止等措置一覧(注意・解除の区別あり)
措置日
2024年11月18日
措置期間
2024年11月18日から2024年12月17日まで
理由分類
独占禁止法違反
措置理由(原文)
損害保険会社が、他の損害保険会社と共同して、見積り合わせや入札において各社が提示する保険料等に関して情報交換を行って調整していた。また、損害保険代理店が、損害保険会社間の情報交換に協力している事例があった。このことが独占禁止法の規定に違反する行為として、令和6年10月31日に公正取引委員会から、排除措置命令及び課徴金減免制度の適用を受けた。
根拠規程
新城市請負契約に係る指名停止の措置要綱 別表第2第4号の規定(同要綱第5条第3項に該当)
対象法人所在地
未収録

公表された事案の概要

損害保険会社が、他の損害保険会社と共同して、見積り合わせや入札において各社が提示する保険料等に関して情報交換を行って調整していた。また、損害保険代理店が、損害保険会社間の情報交換に協力している事例があった。このことが独占禁止法の規定に違反する行為として、令和6年10月31日に公正取引委員会から、排除措置命令及び課徴金減免制度の適用を受けた。

公式資料

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