期間終了指名停止
東邦瓦斯(株)エネルギー計画部
半田市による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 半田市
- 公表データソース
- 半田市 令和4〜8年度 指名停止措置対象業者一覧(画像PDF・解除含む)
- 措置日
- 2024年3月23日
- 措置期間
- 2024年3月23日から2024年5月22日まで
- 理由分類
- 独占禁止法違反
- 措置理由(原文)
- 対象業者が、遅くとも平成28年11月25日以降、特定大口ガスについて、自社の都市ガスの総供給量の確保及び受注価格の低落防止を図るため、他の見積合わせ等の参加業者と合意の下、受注予定者を決定し、受注予定者以外の者は受注予定者が受注できるようにしていた。これが、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為であるとして、令和6年3月4日公正取引委員会から違反行為の認定を受けたことによる。
- 根拠規程
- 対象業者が、遅くとも平成28年11月25日以降、特定大口ガスについて、自社の都市ガスの総供給量の確保及び受注価格の低落防止を図るため、他の見積合わせ等の参加業者と合意の下、受注予定者を決定し、受注予定者以外の者は受注予定者が受注できるようにしていた。これが、独占禁止法
- 対象法人所在地
- 愛知県名古屋市熱田区桜田町19-18
公表された事案の概要
対象業者が、遅くとも平成28年11月25日以降、特定大口ガスについて、自社の都市ガスの総供給量の確保及び受注価格の低落防止を図るため、他の見積合わせ等の参加業者と合意の下、受注予定者を決定し、受注予定者以外の者は受注予定者が受注できるようにしていた。これが、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為であるとして、令和6年3月4日公正取引委員会から違反行為の認定を受けたことによる。
公式資料
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