期間終了指名停止
中部電力株式会社
新城市による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 新城市
- 公表データソース
- 新城市 令和2年度以降の指名停止等措置一覧(注意・解除の区別あり)
- 措置日
- 2023年4月21日
- 措置期間
- 2023年4月21日から2023年6月20日まで
- 理由分類
- 独占禁止法違反
- 措置理由(原文)
- 対象業者は、中部電力管内又は関西電力管内に所在する大口顧客に対して小売り供給を行う電気の取引において、顧客獲得競争を制限するカルテルを結んだとして、独占禁止法第3条(不正な取引制限の禁止)の規定違反により、令和5年3月30日に公正取引委員会から課徴金納付命令を受けたため。
- 根拠規程
- 新城市請負契約に係る指名停止の措置要綱 別表第2第4号の規定
- 対象法人所在地
- 未収録
公表された事案の概要
対象業者は、中部電力管内又は関西電力管内に所在する大口顧客に対して小売り供給を行う電気の取引において、顧客獲得競争を制限するカルテルを結んだとして、独占禁止法第3条(不正な取引制限の禁止)の規定違反により、令和5年3月30日に公正取引委員会から課徴金納付命令を受けたため。
公式資料
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