期間終了指名停止

(株)松尾組

文部科学省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
文部科学省
公表データソース
文部科学省 文教施設工事調達情報 指名停止措置(履歴ID系列)
措置日
2009年11月12日
措置期間
2009年11月12日から2009年12月11日まで
理由分類
許認可法令違反
措置理由(原文)
(株)松尾組が、建設業法第24条の7第1項の規程に違反して、下請契約の請負代金の総額が政令で定める金額以上になったにもかかわらず、施工体制台帳を作成しなかったことが同法第28条第1項第2号に該当するとして、平成21年9月8日に福岡県知事より営業停止処分(7日間)を受けた。
対象法人所在地
未収録

公表された事案の概要

(株)松尾組が、建設業法第24条の7第1項の規程に違反して、下請契約の請負代金の総額が政令で定める金額以上になったにもかかわらず、施工体制台帳を作成しなかったことが同法第28条第1項第2号に該当するとして、平成21年9月8日に福岡県知事より営業停止処分(7日間)を受けた。

公式資料

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