期間終了指名停止・入札参加停止

新菱冷熱工業株式会社

茨城町による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
茨城町
公表データソース
茨城町 平成27年度の公表指名停止通知
措置日
2015年11月19日
措置期間
2015年11月19日から2016年5月18日まで
理由分類
独占禁止法違反
措置理由(原文)
上記1に掲げる者は,公共の利益に反して,独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が発注し た北陸新幹線消融雪設備工事について,不当な手段で取引競争を実質的に制限し,独占禁止法第3条(不 当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして,平成27年10月9日,公正取引委 員会から同法に基づく排除措置命令を受けた。 1及び2の者 茨城町建設工事等請負業者指名停止等措置要領第2条別表第2第6号に該当すると認められる。 2の者 茨城町物品調達等有資格業者指名停止等措置要」第2条別表第2第4号に該当すると認められる。 〈茨城町建設工事等請負業者指名停止等措置要領別表第2第6号〉 措置要件期間 (独占禁止法違反行為) 6当該認定をした日から 業務に関し,独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違 反し,工事の請負契約の相手方として不適当であると認められ6箇月以上12箇月以内 るとき。 第4条第3項(指名停止の期間の特例) 町長は,有資格業者について情状酌量すべき特例の事由があるため,別表各号及び前 2項の規定による指名停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは,指名停止 の期間を当該短期の2分の1まで短縮することができる。 〈茨城町建設工事等請負業者指名停止等措置要領別表第2第4号〉 措置要件期間 (独占禁止法違反行為) 4関東区域内において,業務に関し私的独占の禁止及び当該認定をした日から 公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。2箇月以上9箇月以内 以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1項第 1号に違反し,契約の相手方として不適当であると認め られるとき。 問い合わせ先 茨城町総務企画部財政課 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地 電話029(240)7123(ダイヤルイン)
根拠規程
上記1に掲げる者は,公共の利益に反して,独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が発注し た北陸新幹線消融雪設備工事について,不当な手段で取引競争を実質的に制限し,独占禁止法 1及び2の者 茨城町建設工事等請負業者指名停止等措置要領第2条別表第2第6号に該当すると認められる。 2の者 茨城町物品調達等有資格業者指名停止等措置要」第2条別表第2第4号に該当すると認められる。 〈茨城町建設工事等請負業者指名停止等措置要領別表第2第6号〉 措置要件期間 (独占禁止法違反行為) 6当該認定をした日から 業務に関し,独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違 反し,工事の請負契約の相手方として不適当であると認められ6箇月以上12箇月以内 るとき。 第4条第3項(指名停止の期間の特例) 町長は,有資格業者について情状酌量すべき特例の事由があるため,別表各号及び前 2項の規定による指名停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは,指名停止 の期間を当該短期の2分の1まで短縮することができる。 〈茨城町建設工事等請負業者指名停止等措置要領別表第2第4号〉 措置要件期間 (独占禁止法違反行為) 4関東区域内において,業務に関し私的独占の禁止及び当該認定をした日から 公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。2箇月以上9箇月以内 以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1項第 1号に違反し,契約の相手方として不適当であると認め られるとき。 問い合わせ先 茨城町総務企画部財政課 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地 電話029(240)7123(ダイヤルイン)
対象法人所在地
東京都新宿区四谷二丁目4番地

公表された事案の概要

上記1に掲げる者は,公共の利益に反して,独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が発注し た北陸新幹線消融雪設備工事について,不当な手段で取引競争を実質的に制限し,独占禁止法第3条(不 当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして,平成27年10月9日,公正取引委 員会から同法に基づく排除措置命令を受けた。

公式資料

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