期間終了指名停止

株式会社トーエネック

春日井市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
春日井市
公表データソース
春日井市 平成28年度指名停止措置状況
措置日
2016年11月2日
措置期間
2016年11月2日から2016年12月1日まで(公表期間から算出)
理由分類
安全管理・事故
措置理由(原文)
民間企業発注の太陽光発電設備の工事において、平成27年9月2日に発生した工事関係者1名の死亡事故に関し、該当者及び該当者の使用人が、労働安全衛生法違反により津島簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受けたもの。
根拠規程
民間企業発注の太陽光発電設備の工事において、平成27年9月2日に発生した工事関係者1名の死亡事故に関し、該当者及び該当者の使用人が、労働安全衛生法違反により津島簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受けたもの。
対象法人所在地
名古屋市中区栄1-20-31

公表された事案の概要

民間企業発注の太陽光発電設備の工事において、平成27年9月2日に発生した工事関係者1名の死亡事故に関し、該当者及び該当者の使用人が、労働安全衛生法違反により津島簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受けたもの。

公式資料

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