期間終了指名停止

(株)丸茂組

文部科学省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
文部科学省
公表データソース
文部科学省 文教施設工事調達情報 指名停止措置(履歴ID系列)
措置日
2020年2月19日
措置期間
2020年2月19日から2020年3月18日まで
理由分類
許認可法令違反
措置理由(原文)
株式会社丸茂組は、秋田県内の民間工事において建設業法第3条第1項の規定に違反して、大工工事業の許可を受けずに建設業を営む者と、建設業法施行令第1条の2に定める軽微な工事に該当しない大工工事の下請契約を締結した。 このことが建設業法第28条第1項第6号に該当するとして、令和2年1月29日に建設業許可部局である秋田県知事から指示処分を受けた。
対象法人所在地
未収録
法人番号
9410001008067

公表された事案の概要

株式会社丸茂組は、秋田県内の民間工事において建設業法第3条第1項の規定に違反して、大工工事業の許可を受けずに建設業を営む者と、建設業法施行令第1条の2に定める軽微な工事に該当しない大工工事の下請契約を締結した。 このことが建設業法第28条第1項第6号に該当するとして、令和2年1月29日に建設業許可部局である秋田県知事から指示処分を受けた。

公式資料

重要な判断の前に原文をご確認ください。公表機関側の検索番号更新により掲載ページの内容が変わることがあるため、保存原文がある場合はそちらを優先して表示します。