期間終了指名停止
(株)丸茂組
文部科学省による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 文部科学省
- 公表データソース
- 文部科学省 指名停止措置(historical_detail_sequence)
- 措置日
- 2020年2月19日
- 措置期間
- 2020年2月19日から2020年3月18日まで
- 理由分類
- 許認可法令違反
- 措置理由(原文)
- 株式会社丸茂組は、秋田県内の民間工事において建設業法第3条第1項の規定に違反して、大工工事業の許可を受けずに建設業を営む者と、建設業法施行令第1条の2に定める軽微な工事に該当しない大工工事の下請契約を締結した。 このことが建設業法第28条第1項第6号に該当するとして、令和2年1月29日に建設業許可部局である秋田県知事から指示処分を受けた。
- 対象法人所在地
- 未収録
- 法人番号
- 9410001008067
公表された事案の概要
株式会社丸茂組は、秋田県内の民間工事において建設業法第3条第1項の規定に違反して、大工工事業の許可を受けずに建設業を営む者と、建設業法施行令第1条の2に定める軽微な工事に該当しない大工工事の下請契約を締結した。 このことが建設業法第28条第1項第6号に該当するとして、令和2年1月29日に建設業許可部局である秋田県知事から指示処分を受けた。
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