期間終了指名停止
新明和工業株式会社流体事業部営業本部中部支店
常滑市による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 常滑市
- 公表データソース
- 常滑市 令和4〜8年度 指名停止措置状況
- 措置日
- 2025年4月22日
- 措置期間
- 2025年4月22日から2025年6月21日まで
- 理由分類
- 独占禁止法違反
- 措置理由(原文)
- 該当者が、特定エレベーター方式PS設置工事において、独占禁止法の規定に違反する行為を行っていたとして、令和7年3月24日に公正取引委員会から排除措置命令、及び課徴金納付命令を受けたため。
- 根拠規程
- 第4条(別表第3-1)
- 対象法人所在地
- 名古屋市中区大須1-7-11
公表された事案の概要
概要は公式原文をご確認ください。
公式資料
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