期間終了指名停止・入札参加停止

みらい建設工業(株)

宮城県による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
宮城県
公表データソース
宮城県 建設工事・建設関連業務に係る指名停止情報
措置日
2026年9月28日
措置期間
2026年9月28日から2026年10月27日まで
理由分類
不正・不誠実な行為
措置理由(原文)
当該業者及びその社員は、名古屋港管理組合発注の「弥富ふ頭第1貯木場北側護岸整備工事(その6)」において、石材が水面に脱落することを防止するために必要な措置を講じなかったとして、令和8年7月17日付けで名古屋簡易裁判所から港則法違反により罰金刑の略式命令を受けたもの。 別表2資格制限要件14(1)(不正又は不誠実な行為)
根拠規程
別表2資格制限要件14(1)(不正又は不誠実な行為)
対象法人所在地
未収録

公表された事案の概要

当該業者及びその社員は、名古屋港管理組合発注の「弥富ふ頭第1貯木場北側護岸整備工事(その6)」において、石材が水面に脱落することを防止するために必要な措置を講じなかったとして、令和8年7月17日付けで名古屋簡易裁判所から港則法違反により罰金刑の略式命令を受けたもの。

公表資料・保存記録

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