期間終了指名停止

(株)市原建機

文部科学省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
文部科学省
公表データソース
文部科学省 指名停止措置(historical_detail_sequence)
措置日
2010年6月17日
措置期間
2010年6月17日から2010年6月30日まで
理由分類
労働法令違反
措置理由(原文)
(株)市原建機が受注した滋賀県甲賀市発注の平成19年度第450号寺庄地区雨水管渠築造(その3)工事において、同社従業員に深さ約6.5mのたて坑ピット内にホッパーの荷下ろし作業を行わせるに当たり、同ホッパーの落下により労働者に危険が生じるおそれがあるのにもかかわらず同作業中の待避場所等を定めるなどの危険を防止する措置を講じないまま労働者に同作業を従事させた。 また、同作業を行うに当たり、同ホッパーに取り付けるワイヤーロープの点検を行わず、業務上の注意義務を怠り、同ワイヤーロープが腐蝕等していることに気づかないまま同作業を行ったことにより、同ワイヤーロープが破断し、同たて杭ピット内で作業に従事していた労働者の頭上に落下、衝突させ、死亡させた。 このことで、同社、同社の代表取締役及び現場代理人が甲賀簡易裁判所から刑法第211条第1項前段(業務上過失致死)および労働安全衛生法第20条違反(労働安全衛生規則第164条第3項該当)により罰金50万円の略式命令を受け、平成22年1月15日にその刑が確定した。
対象法人所在地
未収録
法人番号
7160001005091

公表された事案の概要

(株)市原建機が受注した滋賀県甲賀市発注の平成19年度第450号寺庄地区雨水管渠築造(その3)工事において、同社従業員に深さ約6.5mのたて坑ピット内にホッパーの荷下ろし作業を行わせるに当たり、同ホッパーの落下により労働者に危険が生じるおそれがあるのにもかかわらず同作業中の待避場所等を定めるなどの危険を防止する措置を講じないまま労働者に同作業を従事させた。 また、同作業を行うに当たり、同ホッパーに取り付けるワイヤーロープの点検を行わず、業務上の注意義務を怠り、同ワイヤーロープが腐蝕等していることに気づかないまま同作業を行ったことにより、同ワイヤーロープが破断し、同たて杭ピット内で作業に従事していた労働者の頭上に落下、衝突させ、死亡させた。 このことで、同社、同社の代表取締役及び現場代理人が甲賀簡易裁判所から刑法第211条第1項前段(業務上過失致死)および労働安全衛生法第20条違反(労働安全衛生規則第164条第3項該当)により罰金50万円の略式命令を受け、平成22年1月15日にその刑が確定した。

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