期間終了指名停止
株式会社カナデビアエンジニアリング
松戸市による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 松戸市
- 公表データソース
- 松戸市 令和3年度以降の指名停止業者一覧・解除追記
- 措置日
- 2026年7月14日
- 措置期間
- 2026年7月14日から2026年8月13日まで
- 理由分類
- 許認可法令違反
- 措置理由(原文)
- 上記業者は建設業法第15条第2項で定める営業所専任技術者である者を工事現場の監理技術者として配置していた。このことが、建設業法第28条第1項本文に該当すると認められるとして、国土交通省近畿地方整備局から令和8年6月19日付けで法第28条第1項の規定に基づく指示処分を受けた。このことは、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるので、指名停止するものである。
- 根拠規程
- 松戸市建設工事等請負業者指名停止基準 第2条第1項別表第2第8号(建設業法違反行為)
- 対象法人所在地
- 大阪府大阪市中央区南久宝寺町3丁目1番8号
公表された事案の概要
建設業法違反行為
公式資料
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