期間終了指名停止

株式会社橋本組

富士宮市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
富士宮市
公表データソース
富士宮市 富士宮市 公開措置一覧・掲載理由資料
措置日
2024年10月7日
措置期間
2024年10月7日から2024年11月6日まで
理由分類
詐欺・虚偽
措置理由(原文)
株式会社橋本組は、発注者である焼津市から直接請け負った「令和元年度焼津市ターントクルこども館建設工事(債務負担行為)(建築工事)」において、1階鉄筋コンクリートの柱を本来と異なる位置に打設したため、当該打設により生じた位置の差異の補正に際し、公共建築工事標準仕様書(建築工事編)に基づかない塗厚及び工法によりモルタルを施工し、供用後に当該モルタルの一部が剥落する事故を生じさせる等、粗雑工事を行ったことにより、工事目的物に重大な瑕疵を生じさせた。また、当該施工不良を認識していながら、その旨を発注者へ報告せずに隠蔽し、設計図書のとおりに施工したかのような虚偽の施工図等を発注者に提出した。このことが建設業法第28条第1項第2号に該当するとして、令和6年9月3日、中部地方整備局長より、監督処分(営業停止)を受けた。これは、富士宮市工事請負契約等に係る指名停止等措置要綱第2条第1項及び別表第2第10号(不正又は不誠実な行為)に該当するため、当該業者を1か月の指名停止とする。
根拠規程
富士宮市工事請負契約等に係る指名停止等措置要綱 別表第2第10号(不正又は不誠実な行為)
対象法人所在地
静岡県焼津市本町2-2-1
法人番号
2080001015112

公表された事案の概要

株式会社橋本組は、発注者である焼津市から直接請け負った「令和元年度焼津市ターントクルこども館建設工事(債務負担行為)(建築工事)」において、1階鉄筋コンクリートの柱を本来と異なる位置に打設したため、当該打設により生じた位置の差異の補正に際し、公共建築工事標準仕様書(建築工事編)に基づかない塗厚及び工法によりモルタルを施工し、供用後に当該モルタルの一部が剥落する事故を生じさせる等、粗雑工事を行ったことにより、工事目的物に重大な瑕疵を生じさせた。また、当該施工不良を認識していながら、その旨を発注者へ報告せずに隠蔽し、設計図書のとおりに施工したかのような虚偽の施工図等を発注者に提出した。このことが建設業法第28条第1項第2号に該当するとして、令和6年9月3日、中部地方整備局長より、監督処分(営業停止)を受けた。これは、富士宮市工事請負契約等に係る指名停止等措置要綱第2条第1項及び別表第2第10号(不正又は不誠実な行為)に該当するため、当該業者を1か月の指名停止とする。

公表資料・保存記録

公式原文と、取得時点の内容を残した保存資料を確認できます。必要な資料を選んで開く・ダウンロードできます。

資料の一覧を読み込んでいます…