現在停止中指名停止

JR九州エンジニアリング株式会社

国土交通省国土地理院による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
国土交通省国土地理院
公表データソース
国土交通省国土地理院 指名停止情報
措置日
2026年9月11日
措置期間
2026年9月11日から2026年10月10日まで
理由分類
許認可法令違反
措置理由(原文)
物品・役務の有資格登録業者であるJR九州エンジニアリング株式会社の上記案件に係る 行為は、「国土交通省所管の物品等調達契約に係る指名停止等の取扱いについて」(平成 14年10月29日付け国官会第1562号)第1条の規定により準用する「工事請負契約に係る指 名停止等の措置要領」(昭和59年3月29日付け建設省厚第91号)別表第2第13号(建設業法 違反行為)に該当するものである。
根拠規程
工事請負契約に係る指名停止等の措置要領 別表第2第13号
対象法人所在地
福岡県福岡市博多区冷泉町4番17号
法人番号
4290001021673

公表された事案の概要

JR九州エンジニアリング株式会社は、大分県内で請け負った機械器具設置工事におい て、建設業法第3条第1項の許可を受けないで建設業を営む者と、同法施行令第1条の2第 1項で定める軽微な建設工事の範囲を超えて下請契約を締結したことが、建設業法第28条 第1項第六号に該当するとして、令和8年7月16日、建設業許可部局である九州地方整備局 長から指示処分を受けた。

公式資料

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