期間終了指名停止・入札参加停止

富士通株式会社

浜松市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
浜松市
公表データソース
浜松市 物品の購入等に係る入札参加停止等の運用状況一覧
措置日
2017年3月4日
措置期間
2017年3月4日から2017年6月3日まで
理由分類
独占禁止法違反
措置理由(原文)
中部電力株式会社が発注する特定ハイブリッド光通信装置及び特定伝送路用装置に関し、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、平成29年2月15日、公正取引委員会から日本電気(株)は同法の規定に基づく排除措置命令及び課徴金納付命令を受け、富士通(株)については違反事実の認定を受けたため。なお、両者は課徴金減免制度の適用事業者として公表されている。 別表第2第4号(独占禁止法違反行為)に該当
根拠規程
中部電力株式会社が発注する特定ハイブリッド光通信装置及び特定伝送路用装置に関し、独占禁止法 別表第2第4号(独占禁止法違反行為)に該当
対象法人所在地
東京都港区東新橋1−5−2

公表された事案の概要

中部電力株式会社が発注する特定ハイブリッド光通信装置及び特定伝送路用装置に関し、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、平成29年2月15日、公正取引委員会から日本電気(株)は同法の規定に基づく排除措置命令及び課徴金納付命令を受け、富士通(株)については違反事実の認定を受けたため。なお、両者は課徴金減免制度の適用事業者として公表されている。

公式資料

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