期間終了指名停止
株式会社カナデン
環境省による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 環境省
- 公表データソース
- 環境省 指名停止情報
- 措置日
- 2015年5月20日
- 措置期間
- 2015年5月20日から2015年6月19日まで
- 理由分類
- 贈賄
- 措置理由(原文)
- (本省:関東) 別表2-3-ウ (過失による粗雑 工事) 株式会社カナデンの元社員が贈賄容疑で 逮捕されたことが、「工事請負契約等に係 る指名停止措置要領について」(「平成13 年1月6日付環境会第9号大臣官房会計課 長通知」)の別表第2第3号のウ(使用人) に該当するため。
- 根拠規程
- (本省:関東) 別表2、別表第2第3号
- 対象法人所在地
- 東京都港区新橋4-22-4
公表された事案の概要
(本省:関東) 別表2-3-ウ (過失による粗雑 工事) 株式会社カナデンの元社員が贈賄容疑で 逮捕されたことが、「工事請負契約等に係 る指名停止措置要領について」(「平成13 年1月6日付環境会第9号大臣官房会計課 長通知」)の別表第2第3号のウ(使用人) に該当するため。
公式資料
重要な判断の前に原文をご確認ください。公表機関側の検索番号更新により掲載ページの内容が変わることがあるため、保存原文がある場合はそちらを優先して表示します。