期間終了指名停止

株式会社カナデン

環境省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
環境省
公表データソース
環境省 指名停止情報
措置日
2015年5月20日
措置期間
2015年5月20日から2015年6月19日まで
理由分類
贈賄
措置理由(原文)
(本省:関東) 別表2-3-ウ (過失による粗雑 工事) 株式会社カナデンの元社員が贈賄容疑で 逮捕されたことが、「工事請負契約等に係 る指名停止措置要領について」(「平成13 年1月6日付環境会第9号大臣官房会計課 長通知」)の別表第2第3号のウ(使用人) に該当するため。
根拠規程
(本省:関東) 別表2、別表第2第3号
対象法人所在地
東京都港区新橋4-22-4

公表された事案の概要

(本省:関東) 別表2-3-ウ (過失による粗雑 工事) 株式会社カナデンの元社員が贈賄容疑で 逮捕されたことが、「工事請負契約等に係 る指名停止措置要領について」(「平成13 年1月6日付環境会第9号大臣官房会計課 長通知」)の別表第2第3号のウ(使用人) に該当するため。

公式資料

重要な判断の前に原文をご確認ください。公表機関側の検索番号更新により掲載ページの内容が変わることがあるため、保存原文がある場合はそちらを優先して表示します。