期間確認中指名停止

株式会社佐藤渡辺石川営業所

石川町による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
石川町
公表データソース
石川町 石川町 令和6年11月25日決定分(PDF)
措置日
2024年11月25日
措置期間
2024年11月25日から2026年8月17日まで
理由分類
談合・入札妨害
措置理由(原文)
本町が発注した道路工事の指名競争入札を巡り、郡山区検察庁は談合罪で当該事業者の所長を略式起訴し、郡山簡易裁判所が罰金40万円の略式命令を出し、令和6年11月9日付けで確定したことは、本町「工事等の請負契約に係る指名競争入札参加者の資格審査及び指名等に関する要綱に基づく基準等(以下、「基準」。)」別表第4贈賄及び不正行為等による基準「(不正又は不誠実な行為)6」に該当すると認められるため。併せて、基準「第4指名停止基準8」の規定に基づき指名停止期間を延長する。
根拠規程
工事等の請負契約に係る指名競争入札参加者の資格審査及び指名等に関する要綱 別表第4
対象法人所在地
石川町字長久保284

公表された事案の概要

本町が発注した道路工事の指名競争入札を巡り、郡山区検察庁は談合罪で当該事業者の所長を略式起訴し、郡山簡易裁判所が罰金40万円の略式命令を出し、令和6年11月9日付けで確定したことは、本町「工事等の請負契約に係る指名競争入札参加者の資格審査及び指名等に関する要綱に基づく基準等(以下、「基準」。)」別表第4贈賄及び不正行為等による基準「(不正又は不誠実な行為)6」に該当すると認められるため。併せて、基準「第4指名停止基準8」の規定に基づき指名停止期間を延長する。

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