期間終了指名停止・入札参加停止

(株)トーニチコンサルタント

石川県による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
石川県
公表データソース
石川県 監理課の令和7年度記者発表資料
措置日
2026年3月3日
措置期間
2026年3月3日から2026年5月2日まで
理由分類
独占禁止法違反
措置理由(原文)
地方公共団体等が発注する跨線橋点検等業務をめぐり、独占禁止法第3条(不当な 取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、令和7年12月19日、 公正取引委員会は違反事業者を公表し、排除措置命令及び課徴金納付命令を行った ことを発表した。 公表された違反事業者には、上記3者が含まれており、当該事実は、県指名停止要綱 別表第2第8号に該当すると認められるため指名停止とする。
根拠規程
県指名停止要綱 別表第2第8号
対象法人所在地
東京都渋谷区本町1丁目13番3号

公表された事案の概要

地方公共団体等が発注する跨線橋点検等業務をめぐり、独占禁止法第3条(不当な 取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、令和7年12月19日、 公正取引委員会は違反事業者を公表し、排除措置命令及び課徴金納付命令を行った ことを発表した。 公表された違反事業者には、上記3者が含まれており、当該事実は、県指名停止要綱 別表第2第8号に該当すると認められるため指名停止とする。

公式資料

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