期間終了指名停止

(株)水機テクノス名古屋支店

高山市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
高山市
公表データソース
高山市 指名停止業者一覧(2016年度以降の年度別PDF・明示解除)
措置日
2023年6月2日
措置期間
2023年6月2日から2024年3月1日まで
理由分類
詐欺・虚偽
措置理由(原文)
同社が、建設業法第15条第2号の規定に違反して、資格要件を満たさない者を営業所の専任技術者として配置していた。並びに、同法第26条の規定に違反して、資格要件を満たさない者を監理技術者として工事現場に配置していた。また、経営事項審査において、資格要件を満たさない者を技術職員名簿に記載し虚偽の申請を行うことにより得た経営事項審査結果を公共工事の発注者に提出し、公共発注者がその結果を資格審査に用いた。これらのことが、建設業法第28条第1項本文及び同項第2号に該当するとして、令和5年2月10日、関東地方整備局から監督処分(指示処分、営業停止命令)を受けた。このことは高山市との契約相手方として不適当であると認められるため。建設業法違反行為(別表第2第7号)
根拠規程
同社が、建設業法 別表第2第7号
対象法人所在地
愛知県名古屋市中区栄2丁目2番17号

公表された事案の概要

同社が、建設業法第15条第2号の規定に違反して、資格要件を満たさない者を営業所の専任技術者として配置していた。並びに、同法第26条の規定に違反して、資格要件を満たさない者を監理技術者として工事現場に配置していた。また、経営事項審査において、資格要件を満たさない者を技術職員名簿に記載し虚偽の申請を行うことにより得た経営事項審査結果を公共工事の発注者に提出し、公共発注者がその結果を資格審査に用いた。これらのことが、建設業法第28条第1項本文及び同項第2号に該当するとして、令和5年2月10日、関東地方整備局から監督処分(指示処分、営業停止命令)を受けた。このことは高山市との契約相手方として不適当であると認められるため。建設業法違反行為(別表第2第7号)

公式資料

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