期間終了指名停止

(株)鴻友建設

文部科学省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
文部科学省
公表データソース
文部科学省 文教施設工事調達情報 指名停止措置(履歴ID系列)
措置日
2012年5月10日
措置期間
2012年5月10日から2012年6月9日まで
理由分類
許認可法令違反
措置理由(原文)
株式会社鴻友建設は、大阪府及び八尾市発注の建設工事において、その請け負った建設工事を他の建設業を営む者に請け負わせたにも係わらず、建設業法第24条の7第2項の規定に違反してその旨を通知しなかった。また、八尾市発注の同工事において、第26条第3項の規定に違反して、工期中、他の工事現場に係る職務を兼務している者を専任の主任技術者として配置した。 このことが建設業法第28条第1項に該当すると認められるとして、平成24年3月8日、建設業許可部局より、監督処分(指示)を受けた。
対象法人所在地
未収録
法人番号
5122001013815

公表された事案の概要

株式会社鴻友建設は、大阪府及び八尾市発注の建設工事において、その請け負った建設工事を他の建設業を営む者に請け負わせたにも係わらず、建設業法第24条の7第2項の規定に違反してその旨を通知しなかった。また、八尾市発注の同工事において、第26条第3項の規定に違反して、工期中、他の工事現場に係る職務を兼務している者を専任の主任技術者として配置した。 このことが建設業法第28条第1項に該当すると認められるとして、平成24年3月8日、建設業許可部局より、監督処分(指示)を受けた。

公式資料

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