期間終了指名停止
パナソニック産機システムズ株式会社
佐賀市による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 佐賀市
- 公表データソース
- 佐賀市 指名停止情報(2024年4月〜2026年6月の12公表)
- 措置日
- 2025年3月10日
- 措置期間
- 2025年3月11日から2025年6月10日まで
- 理由分類
- 贈賄
- 措置理由(原文)
- 前記(1)、(2)及び(3)の事業者は、建設業法第26条第1項の規定に違反して、資格要件を満たさない者を主任技術者として工事現場に配置していた。また、(1)及び(2)の事業者は、建設業法第15条第2号の規定に違反して、資格要件を満たさない者を営業所の専任技術者として配置していた。このことが、建設業法第28条第1項本文及び同項第2号に該当するとして、国土交通省近畿地方整備局又は関東地方整備局より令和7年1月31日付けで、営業停止処分(22日間)及び指示処分を受けた。このことは、佐賀市競争入札参加資格者指名停止等の措置要領別表第2(贈賄及び不正行為等に基づく措置基準)第11号(建設業法違反行為)に該当する。
- 根拠規程
- 佐賀市競争入札参加資格者指名停止等の措置要領 別表第2第11号
- 対象法人所在地
- 東京都墨田区押上一丁目1番2号
公表された事案の概要
建設業法違反行為
公式資料
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