期間終了指名停止

株式会社北陽

地方共同法人日本下水道事業団による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
地方共同法人日本下水道事業団
公表データソース
地方共同法人日本下水道事業団 指名停止情報
措置日
2025年9月1日
措置期間
2025年9月1日から2026年1月31日まで
理由分類
許認可法令違反
措置理由(原文)
別表第2第9号(建設業法違反行 為) 近畿地整 当該業者は、令和7年3月31日、以下の事由から大阪府より建設業法第28条第1項及び第4項並 びに第3項及び第5項に基づく監督処分(指示処分及び25日間の営業停止処分)を受けた。 (処分事由) ・同法第26条第3項の規定に違反して、大阪市発注の工事において、他の工事現場に専任の主任技術 者として配置すべき者を非専任の主任技術者として配置した。 ・同法第27条の26第2項から第4項までの規定に違反して、経営規模等評価の申請において、「工 事経歴書」に、本来記載すべき者と違う者を主任技術者として記載した。さらに、同法第22条第1項 の規定に違反して一括して他社に請け負わせた工事については実質的に行っているとは認められないた め、完成工事高に含めて記載するべきではないところ、当該工事の金額を鋼構造物工事の完成工事高に 含まれるとする記載をした。 ・同法第26条第3項の規定に違反して、大阪市発注の工事において、他の工事現場に専任の主任技術 者として配置すべき者を非専任の主任技術者として配置するなどして、同法第22条第1項の規定に違 反して、その請け負った建設工事を一括して他社に請け負わせた。 ・同法第27条の26第2項から第4項までの規定に違反して、経営規模等評価の申請において、他社 の工事の現場代理人になっていた者を「技術職員名簿」に記載し、これにより得た経営事項審査結果を 大阪市等に提出し、大阪市等がその結果を建築一式工事に係る資格審査に用いた。
根拠規程
別表第2第9号
対象法人所在地
大阪府

公表された事案の概要

当該業者は、令和7年3月31日、以下の事由から大阪府より建設業法第28条第1項及び第4項並 びに第3項及び第5項に基づく監督処分(指示処分及び25日間の営業停止処分)を受けた。 (処分事由) ・同法第26条第3項の規定に違反して、大阪市発注の工事において、他の工事現場に専任の主任技術 者として配置すべき者を非専任の主任技術者として配置した。 ・同法第27条の26第2項から第4項までの規定に違反して、経営規模等評価の申請において、「工 事経歴書」に、本来記載すべき者と違う者を主任技術者として記載した。さらに、同法第22条第1項 の規定に違反して一括して他社に請け負わせた工事については実質的に行っているとは認められないた め、完成工事高に含めて記載するべきではないところ、当該工事の金額を鋼構造物工事の完成工事高に 含まれるとする記載をした。 ・同法第26条第3項の規定に違反して、大阪市発注の工事において、他の工事現場に専任の主任技術 者として配置すべき者を非専任の主任技術者として配置するなどして、同法第22条第1項の規定に違 反して、その請け負った建設工事を一括して他社に請け負わせた。 ・同法第27条の26第2項から第4項までの規定に違反して、経営規模等評価の申請において、他社 の工事の現場代理人になっていた者を「技術職員名簿」に記載し、これにより得た経営事項審査結果を 大阪市等に提出し、大阪市等がその結果を建築一式工事に係る資格審査に用いた。

公式資料

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