期間終了指名停止

(株)槇峯建設

文部科学省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
文部科学省
公表データソース
文部科学省 文教施設工事調達情報 指名停止措置(履歴ID系列)
措置日
2010年3月17日
措置期間
2010年3月17日から2010年7月16日まで
理由分類
許認可法令違反
措置理由(原文)
(株)槇峯建設は、平成19年7月31日を審査基準日とする経営事項審査を受審するにあたり、経営規模等評価申請書及びその添付書類に事実と異なる内容を記載のうえ提出し、その結果を含めて算出された総合評価値を公共工事の発注者である奈良県に提出した。 このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められるとして、平成21年2月18日、奈良県知事から営業停止処分を受けた。
対象法人所在地
未収録

公表された事案の概要

(株)槇峯建設は、平成19年7月31日を審査基準日とする経営事項審査を受審するにあたり、経営規模等評価申請書及びその添付書類に事実と異なる内容を記載のうえ提出し、その結果を含めて算出された総合評価値を公共工事の発注者である奈良県に提出した。 このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められるとして、平成21年2月18日、奈良県知事から営業停止処分を受けた。

公式資料

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