期間終了指名停止

ケント工業(株)

文部科学省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
文部科学省
公表データソース
文部科学省 指名停止措置(historical_detail_sequence)
措置日
2010年7月26日
措置期間
2010年7月26日から2010年8月25日まで
理由分類
許認可法令違反
措置理由(原文)
ケント工業(株)は、九州地方整備局宮崎河川国道事務所発注の「日南大橋(A1~P4,P5~A2)塗替工事」において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む者と下請契約を締結した。このことが、建設業法第28条第1項第6号に該当するとして、平成22年6月29日に九州地方整備局長より指示処分を受けた。
対象法人所在地
未収録
法人番号
3320001001053

公表された事案の概要

ケント工業(株)は、九州地方整備局宮崎河川国道事務所発注の「日南大橋(A1~P4,P5~A2)塗替工事」において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む者と下請契約を締結した。このことが、建設業法第28条第1項第6号に該当するとして、平成22年6月29日に九州地方整備局長より指示処分を受けた。

公表資料・保存記録

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