construction_business
- 許可・登録番号
- 千葉県知事(般ー29)第51918号
- 所管・区域
- 千葉県
- 対象範囲
- 処分の内容(営業停止) 1 停止を命ずる営業の範囲 建設業の営業全部 2 期間 令和4年2月11日から令和4年2月17日までの7日
千葉県が公表した許認可・登録に関する措置
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
処分の内容(営業停止) 1 停止を命ずる営業の範囲 建設業の営業全部 2 期間 令和4年2月11日から令和4年2月17日までの7日
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株式会社釘虎は、平成30年9月から11月にかけて工事代金を請求した江戸川リフォーム工事において、重過失により相手方注文者が建設業の許可を受けていないことを確認せず、法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む者と法施行令第1条の2に定める金額以上となる下請契約を締結した。 このことが、法第28条第1項第6号に該当する。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。