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- 許可・登録番号
- 群馬県知事(般・特-2)第4758号
- 所管・区域
- 群馬県
- 対象範囲
- 1 停止を命じる営業の範囲 水道施設工事業、とび・土工・コンクリート工事業及び管工事業に関する工事のうち、公共工事に係るもの 2 期間 令和5年10月11日から令和 6年10月10日までの1年間
群馬県が公表した許認可・登録に関する措置
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
1 停止を命じる営業の範囲 水道施設工事業、とび・土工・コンクリート工事業及び管工事業に関する工事のうち、公共工事に係るもの 2 期間 令和5年10月11日から令和 6年10月10日までの1年間
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(株)シノハラゼネラルの代表取締役(当時)は、前橋市が令和2年6月26日に執行した「上川淵地区配水管布設替工事(施震第3号)」、同年9月9日の「桂萱地区溝蓋設置工事(道水第7号)」、及び同年10月13日の「農業水路等長寿命化・防災減災事業 荒砥北部地区パイプライン弁類改修工事(第2号)」、並びに令和3年1月26日の「上川淵地区配水管布設替工事 (施道第20号)」の4件の指名競争入札に関し、同市副市長(当時)から同入札に関する秘密事項である同工事の予定価格の教示を受け、貴社に同予定価格に近接する金額で入札させて同案件を落札させ、もって偽計を用いて、公の入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為を行った。これにより、前橋地方裁判所から令和5年6月15日に懲役1年6月(執行猶予3年)の判決を受け、同月30日にその刑が確定した。このことが、建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当し、同条第3項に基づき営業停止処分とする。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。