construction_business
- 許可・登録番号
- 秋田県知事(般特-3)第12540号
- 所管・区域
- 秋田県
- 対象範囲
- 1 停止を命ずる営業の範囲 建設業に関する営業のうち、公共工事に係るもの (注)「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事をいう。 2 期間 令和4年10月8日から令和5年2月4日までの120日間
秋田県が公表した許認可・登録に関する措置
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
1 停止を命ずる営業の範囲 建設業に関する営業のうち、公共工事に係るもの (注)「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事をいう。 2 期間 令和4年10月8日から令和5年2月4日までの120日間
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株式会社イトウ建材店の元役員は、鹿角市が令和元年5月21日に一般競争入札を執行した鹿角観光ふるさと館大規模改修工事(機械設備工事)に関し、前鹿角市長から最低制限価格等の教示を受け、同社に同工事を落札させ、もって偽計を用いて公の入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をしたとして、公契約関係競売入札妨害の罪により、令和4年7月25日に秋田地方裁判所において懲役1年(執行猶予3年)の判決を受け、その刑が確定した。 このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当する。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。