construction_business
- 許可・登録番号
- 大阪府知事許可(般-2・5)第154082号
- 所管・区域
- 大阪府
- 対象範囲
- 建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和7年1月14日から同年2月27日までの45日間 営業停止範囲:建設業に係る営業の全部
大阪府が公表した許認可・登録に関する措置
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和7年1月14日から同年2月27日までの45日間 営業停止範囲:建設業に係る営業の全部
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当該建設業者は、大阪市内及び吹田市内の民間発注の工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して熱絶縁工事業に係る同項の許可を受けないでそれぞれの請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事をA社から請け負った。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。