construction_business
- 許可・登録番号
- 東京都知事(特-2)第152596号
- 所管・区域
- 東京都
- 対象範囲
- 1 処分の内容 建設業許可の取消 3 取消の範囲 建設業許可の全部
東京都が公表した許認可・登録に関する措置
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
1 処分の内容 建設業許可の取消 3 取消の範囲 建設業許可の全部
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営業所の所在地を確知することができず、所在地が確知できない事実を公告したが、その公告の日から30日を経過しても被処分者から申出がなかった。このことが、建設業法第29条の2第1項の規定に該当する。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。