建設業停止期間終了

有限会社小倉電機サービス

東京都が公表した許認可・登録に関する措置

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
東京都
分野
建設業
措置
停止(公表表記: 営業停止
措置日
2026年3月26日
効力期間
2026年4月13日〜2026年4月19日
対象範囲
全部

1 停止を命ずる営業の範囲 建設業の営業の全部 2 期間 令和8年4月13日(月曜日)~令和8年4月19日(日曜日)(7日間)

根拠法令
建設業法
状態基準日
2026年3月26日
同定済み法人
企業ページを確認法人番号 7012402000611

対象となった許認可・登録

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許可・登録番号
東京都知事(般-07) 第151672号
所管・区域
東京都
対象範囲
1 停止を命ずる営業の範囲 建設業の営業の全部 2 期間 令和8年4月13日(月曜日)~令和8年4月19日(日曜日)(7日間)

公表内容

有限会社小倉電機サービスは、東京都内の民間工事において、事情を知りながら、下請負人の立場で、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む者と下請契約を締結した。また、同社は、建設業法第3条第1項の規定に違反して、電気工事業の許可を有していないにもかかわらず、同法施行令第1条の2に規定されている金額以上の工事を請け負った。 このことが、建設業法第28条第1項第6号及び同条第2項第2号並びに同条第3項に該当する。

主な理由
有限会社小倉電機サービスは、東京都内の民間工事において、事情を知りながら、下請負人の立場で、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む者と下請契約を締結した。また、同社は、建設業法第3条第1項の規定に違反して、電気工事業の許可を有していないにもかかわらず、同法施行令第1条の2に規定されている金額以上の工事を請け負った。 このことが、建設業法第28条第1項第6号及び同条第2項第2号並びに同条第3項に該当する。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。