construction_business
- 許可・登録番号
- 京都府知事許可(般-30)第42032号
- 所管・区域
- 京都府
- 対象範囲
- 建設業法第29条第1項の規定による許可の取消し
京都府が公表した許認可・登録に関する措置
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
建設業法第29条第1項の規定による許可の取消し
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株式会社アスワールドは、平成30年10月17日付けの建設業許可の新規申請において、経営業務の管理責任者及び専任技術者が、営業所に常勤して専らその職務に専任していないにもかかわらず、常勤している旨を記載した経営業務の管理責任者証明書及び専任技術者一覧表等を提出し、もって不正の手段により同年11月16日付けで建設業法第3条第1項の許可を受けた。 この事実は、建設業法第29条第1項第7号に該当し、同項の規定に基づき許可の取消処分の対象となる。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。