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- 許可・登録番号
- 青森県知事(般-6)第10521号
- 所管・区域
- 青森県
- 対象範囲
- 1処分内容 建設業法第28条第3項の規定による営業停止 2 営業停止を命じる営業の範囲 注文者から青森県の区域内における建築一式工事を請け負う営業の全て 3営業停止の期間 令和7年3月24日から令和7年3月26日までの3日間
青森県が公表した許認可・登録に関する措置
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
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1処分内容 建設業法第28条第3項の規定による営業停止 2 営業停止を命じる営業の範囲 注文者から青森県の区域内における建築一式工事を請け負う営業の全て 3営業停止の期間 令和7年3月24日から令和7年3月26日までの3日間
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被処分者に許可に係る建設業の全部の譲渡を行った者について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃掃法」という。))に違反したことにより、罰金30万円の刑が確定したこと認められた。このことが、建設業法第28条第1項第3号の規定に該当する。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。