建設業停止期間終了

小鷹工務店

青森県が公表した許認可・登録に関する措置

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
青森県
分野
建設業
措置
停止(公表表記: 営業停止
措置日
2025年3月14日
効力期間
2025年3月24日〜2025年3月26日
対象範囲
全部

1処分内容 建設業法第28条第3項の規定による営業停止 2 営業停止を命じる営業の範囲 注文者から青森県の区域内における建築一式工事を請け負う営業の全て 3営業停止の期間 令和7年3月24日から令和7年3月26日までの3日間

根拠法令
建設業法
状態基準日
2025年3月14日

対象となった許認可・登録

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許可・登録番号
青森県知事(般-6)第10521号
所管・区域
青森県
対象範囲
1処分内容 建設業法第28条第3項の規定による営業停止 2 営業停止を命じる営業の範囲 注文者から青森県の区域内における建築一式工事を請け負う営業の全て 3営業停止の期間 令和7年3月24日から令和7年3月26日までの3日間

公表内容

被処分者に許可に係る建設業の全部の譲渡を行った者について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃掃法」という。))に違反したことにより、罰金30万円の刑が確定したこと認められた。このことが、建設業法第28条第1項第3号の規定に該当する。

主な理由
被処分者に許可に係る建設業の全部の譲渡を行った者について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃掃法」という。))に違反したことにより、罰金30万円の刑が確定したこと認められた。このことが、建設業法第28条第1項第3号の規定に該当する。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。