construction_business
- 許可・登録番号
- 大阪府知事(般-1)第142540号
- 所管・区域
- 大阪府
- 対象範囲
- 建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和4年10月11日から同月13日までの3日間 営業停止範囲:建設業に係る営業の全部
大阪府が公表した許認可・登録に関する措置
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和4年10月11日から同月13日までの3日間 営業停止範囲:建設業に係る営業の全部
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当該建設業者の従業員が、同社の業務に関し、法定除外理由がないのに、大阪府和泉市内の同社の資材置き場で、廃棄物である木材片約92.4キログラムを焼却した。 このことで、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)違反により、同人は罰金30万円の刑に処せられ、令和元年12月18日にその刑が確定し、同社は罰金50万円の刑に処せられ、同日にその刑が確定した。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。