労働者派遣職業紹介取消取消・失効済み

NEOエンジニアリング株式会社

厚生労働省が公表した許認可・登録に関する措置

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
厚生労働省
分野
労働者派遣職業紹介
措置
取消(公表表記: 許可の取消し
措置日
2025年8月26日
効力期間
2025年8月26日〜未確認
対象範囲
一部

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60 年法律第88 号。以下「労働者派遣法」という。)第14 条第1項第1号及び職業安定法(昭和22 年法律第141 号)第32 条の9第1項第1号の規定に基づき、令和7年8月26日をもって、労働者派遣事業及び有料の職業紹介事業の許可を取り消す。

根拠法令
労働者派遣法・職業安定法
状態基準日
2025年8月26日

対象となった許認可・登録

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許可・登録番号
派24-300371
所管・区域
厚生労働大臣
対象範囲
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60 年法律第88 号。以下「労働者派遣法」という。)第14 条第1項第1号及び職業安定法(昭和22 年法律第141 号)第32 条の9第1項第1号の規定に基づき、令和7年8月26日をもって、労働者派遣事業及び有料の職業紹介事業の許可を取り消す。

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許可・登録番号
24-ユ-300394
所管・区域
厚生労働大臣
対象範囲
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60 年法律第88 号。以下「労働者派遣法」という。)第14 条第1項第1号及び職業安定法(昭和22 年法律第141 号)第32 条の9第1項第1号の規定に基づき、令和7年8月26日をもって、労働者派遣事業及び有料の職業紹介事業の許可を取り消す。

公表内容

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60 年法律第88 号。以下「労働者派遣法」という。)第14 条第1項第1号及び職業安定法(昭和22 年法律第141 号)第32 条の9第1項第1号の規定に基づき、令和7年8月26日をもって、労働者派遣事業及び有料の職業紹介事業の許可を取り消す。

主な理由
NEOエンジニアリング株式会社は、その役員が拘禁刑以上の刑に処せられ、令和7年1月7日にその刑が確定したことから、労働者派遣法第6条第11号及び職業安定法第32条第11号に規定する欠格事由に該当し、許可の取消しが相当であると判断されたため。 ※労働者派遣法及び職業安定法の関係条文は、別添をご参照ください。 別添 報道発表資料全体版[PDF形式:211KB] PDFファイルを見るためには、Adobe Readerというソフトが必要です。Adobe Readerは無料で配布されていますので、こちらからダウンロードしてください。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。