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- 許可・登録番号
- 派24-300371
- 所管・区域
- 厚生労働大臣
- 対象範囲
- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60 年法律第88 号。以下「労働者派遣法」という。)第14 条第1項第1号及び職業安定法(昭和22 年法律第141 号)第32 条の9第1項第1号の規定に基づき、令和7年8月26日をもって、労働者派遣事業及び有料の職業紹介事業の許可を取り消す。
厚生労働省が公表した許認可・登録に関する措置
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60 年法律第88 号。以下「労働者派遣法」という。)第14 条第1項第1号及び職業安定法(昭和22 年法律第141 号)第32 条の9第1項第1号の規定に基づき、令和7年8月26日をもって、労働者派遣事業及び有料の職業紹介事業の許可を取り消す。
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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60 年法律第88 号。以下「労働者派遣法」という。)第14 条第1項第1号及び職業安定法(昭和22 年法律第141 号)第32 条の9第1項第1号の規定に基づき、令和7年8月26日をもって、労働者派遣事業及び有料の職業紹介事業の許可を取り消す。
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